スタッフブログ
おくすりとセルフメディケーション
12月に入り、急に寒くなりましたね🥶
ケロちゃんロコちゃんも、キッズコーナーもすっかりクリスマスムードです🎄
以前のブログで予告しておりました
「お薬の分類やセルフメディケーション」についてお話ししようと思います!
《 くすりの分類 》
薬とは病気の治療や予防、診断を目的として使われ、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」
で医薬品として定められているものを言います。
くすりには、「薬局医薬品」「要指導医薬品」「一般用医薬品」があります。
■薬局医薬品
薬局医薬品は、以下のように分類されます。
まず、病院で医師に発行してもらった処方箋を持って薬局で調剤される
「処方箋医薬品」があります。
処方箋は、医師が患者に必要な薬と服用量・服用方法を薬剤師に指示する文書のことで、
発行日を含めて4日以内が有効期限となっています。
また、薬局の器具や設備を利用して薬局で製造している医薬品である
「薬局製剤(薬局製造販売医薬品)」と呼ばれます。
処方箋なしに薬局やドラッグストアなどで購入できる医薬品は、
要指導医薬品、一般用医薬品(第1類・第2類・第3類のグループ)に分けられて、
グループ別に陳列されています。
■ 要指導医薬品
元々は処方箋薬が見直され処方箋なしで購入できるようになったお薬で
薬剤師の対面による情報提供や指導を受けることで、使用者本人のみに販売できる医薬品です。
■ 一般用医薬品 (OTC)
成分の「効き目の強弱」、「副作用」や「使い方のむずかしさ」などで分類されています。
- 第1類医薬品は一般用医薬品としての使用経験が少ないもので、健康被害が生じる
おそれのある医薬品のうち特に注意を必要とするものです。
適正使用のために薬剤師による対面での書面をもちいた情報提供が必要となります。
- 第2類医薬品は、副作用・飲み合わせなどの安全上、注意を必要とするものです。
販売できるのは薬剤師または登録販売者で、適正使用のために
必要な情報提供に努めています。(第1類医薬品を除く)
- 第3類医薬品は、第1類及び第2類医薬品以外の一般用医薬品で、薬剤師または登録販売者
が販売しています。
- これら第1類~第3類医薬品は適切なルールの下ですべてネット販売が可能です。
《 セルフメディケーション 》
「自分自身の健康に責任をもち、自分の健康状態や病気、薬に関する知識を高め、
軽度な身体の不調は自分で手当てをする」ことを”セルフメディケーション”といいます。
市販薬で軽い病気やけがの手当てをすることはセルフメディケーションにあたります。
病気から自分を守るためにも市販薬等を利用しながら、自分自身で健康を管理する事が重要です。
「生きがい」を持って生きること、「健康」で生きることが大切です。
人生100年時代の生き方を考えてみましょう!
【 参考 】くすりの正しい使い方 / 兵庫県薬剤師会